大判例

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横浜地方裁判所 平成5年(わ)2018号 判決

判決主文

一  被告人杉山工業株式会社を罰金一五〇〇万円に処する。

二  被告人杉山光弘を懲役一年に処する。

被告人杉山光弘に対し、この裁判確定の日から三年間右刑の執行を猶予する。

適用した罰条

被告会社につき

法人税法一六四条一項、一五九条一項・二項

刑法四五条前段、四八条二項

被告人杉山光弘につき

法人税法一五九条一項

刑法四五条前段、四七条本文、一〇条

刑法二五条一項

罪となるべき事実の要旨

被告人杉山工業株式会社(以下「被告会社」という)は、横浜市鶴見区市場下町四番一二号に本店を置き、大型油槽タンク等の製作及び据付工事等を業とする会社であり、被告人杉山光弘は、被告会社の代表取締役として同会社の業務全般を統括するものであるが、被告人杉山光弘において、被告会社の法人税を免れようと企て、被告会社の業務に関し、架空外注加工費を計上する等の方法により所得を秘匿した上

第一 平成元年四月一日から同二年三月三一日までの事業年度において、被告会社の実際所得金額は六四四八万九〇三〇円であり、これに対する法人税額は二四七五万二〇〇〇円であったにもかかわらず、平成二年五月三一日、横浜市鶴見区鶴見中央四丁目三八番三二号鶴見税務署において、同税務署長に対し、同事業年度の所得金額が四二六万三三八〇円で、これに対する法人税額は六六万一六〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって、不正の行為により、被告会社の同事業年度における正規の法人税額との差額である二四〇九万四〇〇円の法人税を免れ

第二 平成二年四月一日から同三年三月三一日までの事業年度において、被告会社の実際所得金額は三六六七万一〇五三円であり、これに対する法人税額は一二三三万五〇〇円であったにもかかわらず、平成三年五月三一日、前記鶴見税務署において、同税務署長に対し、同事業年度の所得金額が五二三万九二〇八円で、これに対する法人税額は五四万三五〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって、不正の行為により、被告会社の同事業年度における正規の法人税額との差額である一一七八万七〇〇〇円の法人税を免れ

第三 平成三年四月一日から同四年三月三一日までの事業年度において、被告会社の実際所得金額は一億一九一〇万六五三一円であり、これに対する法人税額は四二二五万七三〇〇円であったにもかかわらず、平成四年五月二九日、前記鶴見税務署において、同税務所署に対し、同事業年度の所得金額が一一二九万二七八四円で、これに対する法人税額は一八二万七〇〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告所を提出し、もって、不正の行為により、被告会社の同事業年度における正規の法人税額との差額である四〇四三万三〇〇円の法人税を免れ

たものである。

(裁判官 竹田央)

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